【初心者は知っておきたい】不動産相続の流れと登記方法

相続登記しなくちゃ…
何から始めようかな

そうだ、
まずは不動産相続の全体を掴もう!

ネットに転がってる情報から、エッセンスをまとめました

本記事のエッセンス

大量の資料、ネット記事を読むのが面倒くさい!
という人にオススメです

本記事を読むと、

・不動産相続の大まかな流れ
・相続登記の方法3つ
・不動産の活用、処分の方法

が分かります!

不動産相続の大まかな流れ

全体像はこちらです

相続の流れ

上から順に見ていきましょう

相続人の確認

被相続人:亡くなった人
相続人:相続権を有する人

被相続人との関係で相続人が決まります

常に相続人となる人

被相続人の配偶者

優先順位で決まる人

第1順位の相続人:被相続人の子供
第2順位の相続人:被相続人の親
第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹

順位が上の相続人がいるときは、下位の人は相続人になれません

例を示します

[例1]
被相続人に配偶者と子供がいる場合

相続関係の一例その1

配偶者は常に相続人になります
子供(第1順位)も相続人です

子供(第1順位)がいるため、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)は相続人になれない

私の家族もこのケースでした

[例2]
被相続人に配偶者と親がいる場合

相続関係の一例その2

配偶者は常に相続人になります
子供(第1順位)がおらず、親(第2順位)が相続人に加わります
兄弟姉妹(第3順位)は相続人になれない

簡単に家系図を書いて、誰が相続人なのか確認してみましょう

相続財産の確認

相続財産を確認します
不動産は次の書類で確認できます
 ※預金、株式、借金などは省略

・固定資産税納税通知書
・名寄帳
・不動産の権利証

毎年、役所から送付される固定資産税納税通知書があると便利です

固定資産税納税通知書は、相続登記していなくても相続人の誰かに送付されます

私の家族の場合は、家(建物)、田舎の畑と山林(土地)がありました

筆者の祖父の財産(不動産)

田舎の土地どうしよう…

相続放棄

借金、不要な土地を放棄することができます
必要書類を準備の上、家庭裁判所へ申請することで可能となります

ただし、以下の点に注意が必要です

・相続発生を知ってから3ヶ月が期限
・預金、株式、借金、不動産の1セット(不動産だけ放棄などは不可)

相続登記

相続登記の手続き

やることは、

必要書類の作成、収集
  ↓
法務局へ提出

だけ、なのですが

なにしろ、何がなんだか分からない
行政素人の私には大きな試練です

まずはどんな登記方法があるのか知ることから!
さっそく見てみましょう

3つの登記方法がある

登記方法は3つあります

相続登記方法のイラスト

[1]遺言書による相続登記

遺言書がある場合の登記方法です
遺言書に則って相続する人、割合が決まります

収集する書類が少なく、3つの登記方法の中で最も手間がかかりません

[2]遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合の登記方法です
相続人同士で協議して相続する人、割合を決めます

話し合いが必要な上、必要書類が多く、3つの登記方法の中で最も手間がかかります

[3]法定割合による相続登記

遺言書がなく、相続人同士で協議できない場合の登記方法です
法律に定められた割合で相続します
例えば、配偶者1/2、子1/4、子1/4などです

[2]遺産分割協議による相続登記、よりも手間はかかりません
しかし、同一物件を複数人で相続する場合、後々の管理・手続きが複雑になります

3つの登記方法を比較

以下2つの視点から、ざっくり比較しました

①手間:相続登記の手続きの手間
②後の管理:登記後の管理・手続き

相続登記の方法3つ

相続登記する場合だけじゃなく、遺言書を準備する場合にも、それぞれのメリット・デメリットを知っておくと便利そうです

各方法の詳細を知りたい方のオススメ記事はコチラ

手続きが分からない時の手段

なんか無理 \(^o^)/
という方には、助け船があります

[1:司法書士に委託する]
書類収集~申請まで司法書士が代行してくれます
仕事で時間がない方、自分で行うストレスが大きい方には便利です

ただし、6~10万円程度の費用がかかります

[2:相続登記案内で教わる]
法務局が必要書類などを教えてくれるサービスです

ただし、書類作成を手伝ったり、遺産分割のアドバイスなどは含まれません
前述の登記方法などは自身で判断できるよう、メリットデメリットを知っておくと便利です
 ※要事前予約

不要な不動産の処分

相続登記が完了することで、
「相続登記の義務化」の対応は終了です

しかし、いらない不動産がある場合は困りものです

私も田舎の山林と畑が…

そこで、
いらない不動産はどうするのか
調べてみました

選択肢は主に4つあるみたいです

[1]所有し続ける
[2]売却する
[3]国に引き取ってもらう
[4]地方自治体に寄付する

詳細は作成中です
「いらない不動産を手放す方法:各方法の条件とは」

所有し続ける

祖父→子→孫と所有し続けるのも手です

しかし、固定資産税が発生し続けるデメリットがあります

売却する

買い手がつけば売却できます

ただし、農地は農業用にしか売却できない、境界が不明確だと売れにくい、など売れるまで道のりは長そうです

国に引き取ってもらう

相続土地国庫帰属制度を活用するのも手です
相続した土地を国が引き取ってくれます
(令和5年4月27日からスタート)

ただし、手数料は1物件20万円~とけっこう高額です
また引き取りには、いくつか条件があります

地方自治体に寄付する

地方自治体に申し出て、土地を寄付する方法です

活用目的としては、公園や公共施設の駐車場などがあります
寄付できる可能性は低そうです

まとめ

本記事では、
初心者向けに不動産相続のキホンを紹介しました

・不動産相続の大まかな流れ
・相続登記の方法3つ
・不動産の活用、処分の方法

全体をとらえれば、細かいところを理解しやすくなるかなと思います

初めての相続で分からないことだらけですが、頑張っていきましょう!

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