相続登記しなくちゃ…
何から始めようかな
そうだ、
まずは不動産相続の全体を掴もう!
ネットに転がってる情報から、エッセンスをまとめました
大量の資料、ネット記事を読むのが面倒くさい!
という人にオススメです
本記事を読むと、
・不動産相続の大まかな流れ
・相続登記の方法3つ
・不動産の活用、処分の方法
が分かります!
不動産相続の大まかな流れ
全体像はこちらです
上から順に見ていきましょう
相続人の確認
被相続人:亡くなった人
相続人:相続権を有する人
被相続人との関係で相続人が決まります
順位が上の相続人がいるときは、下位の人は相続人になれません
例を示します
[例1]
被相続人に配偶者と子供がいる場合
配偶者は常に相続人になります
子供(第1順位)も相続人です
子供(第1順位)がいるため、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)は相続人になれない
私の家族もこのケースでした
[例2]
被相続人に配偶者と親がいる場合
配偶者は常に相続人になります
子供(第1順位)がおらず、親(第2順位)が相続人に加わります
兄弟姉妹(第3順位)は相続人になれない
簡単に家系図を書いて、誰が相続人なのか確認してみましょう
相続財産の確認
相続財産を確認します
不動産は次の書類で確認できます
※預金、株式、借金などは省略
・固定資産税納税通知書
・名寄帳
・不動産の権利証
毎年、役所から送付される固定資産税納税通知書があると便利です
固定資産税納税通知書は、相続登記していなくても相続人の誰かに送付されます
私の家族の場合は、家(建物)、田舎の畑と山林(土地)がありました
田舎の土地どうしよう…
相続放棄
借金、不要な土地を放棄することができます
必要書類を準備の上、家庭裁判所へ申請することで可能となります
ただし、以下の点に注意が必要です
・相続発生を知ってから3ヶ月が期限
・預金、株式、借金、不動産の1セット(不動産だけ放棄などは不可)
相続登記
相続登記の手続き
やることは、
必要書類の作成、収集
↓
法務局へ提出
だけ、なのですが
なにしろ、何がなんだか分からない
行政素人の私には大きな試練です
まずはどんな登記方法があるのか知ることから!
さっそく見てみましょう
3つの登記方法がある
登記方法は3つあります
[1]遺言書による相続登記
遺言書がある場合の登記方法です
遺言書に則って相続する人、割合が決まります
収集する書類が少なく、3つの登記方法の中で最も手間がかかりません
[2]遺産分割協議による相続登記
遺言書がない場合の登記方法です
相続人同士で協議して相続する人、割合を決めます
話し合いが必要な上、必要書類が多く、3つの登記方法の中で最も手間がかかります
[3]法定割合による相続登記
遺言書がなく、相続人同士で協議できない場合の登記方法です
法律に定められた割合で相続します
例えば、配偶者1/2、子1/4、子1/4などです
[2]遺産分割協議による相続登記、よりも手間はかかりません
しかし、同一物件を複数人で相続する場合、後々の管理・手続きが複雑になります
3つの登記方法を比較
以下2つの視点から、ざっくり比較しました
①手間:相続登記の手続きの手間
②後の管理:登記後の管理・手続き
相続登記する場合だけじゃなく、遺言書を準備する場合にも、それぞれのメリット・デメリットを知っておくと便利そうです
各方法の詳細を知りたい方のオススメ記事はコチラ
手続きが分からない時の手段
なんか無理 \(^o^)/
という方には、助け船があります
[1:司法書士に委託する]
書類収集~申請まで司法書士が代行してくれます
仕事で時間がない方、自分で行うストレスが大きい方には便利です
ただし、6~10万円程度の費用がかかります
[2:相続登記案内で教わる]
法務局が必要書類などを教えてくれるサービスです
ただし、書類作成を手伝ったり、遺産分割のアドバイスなどは含まれません
前述の登記方法などは自身で判断できるよう、メリットデメリットを知っておくと便利です
※要事前予約
不要な不動産の処分
相続登記が完了することで、
「相続登記の義務化」の対応は終了です
しかし、いらない不動産がある場合は困りものです
私も田舎の山林と畑が…
そこで、
いらない不動産はどうするのか
調べてみました
選択肢は主に4つあるみたいです
[1]所有し続ける
[2]売却する
[3]国に引き取ってもらう
[4]地方自治体に寄付する
各詳細は作成中です
「いらない不動産を手放す方法:各方法の条件とは」
所有し続ける
祖父→子→孫と所有し続けるのも手です
しかし、固定資産税が発生し続けるデメリットがあります
売却する
買い手がつけば売却できます
ただし、農地は農業用にしか売却できない、境界が不明確だと売れにくい、など売れるまで道のりは長そうです
国に引き取ってもらう
相続土地国庫帰属制度を活用するのも手です
相続した土地を国が引き取ってくれます
(令和5年4月27日からスタート)
ただし、手数料は1物件20万円~とけっこう高額です
また引き取りには、いくつか条件があります
地方自治体に寄付する
地方自治体に申し出て、土地を寄付する方法です
活用目的としては、公園や公共施設の駐車場などがあります
寄付できる可能性は低そうです
まとめ
本記事では、
初心者向けに不動産相続のキホンを紹介しました
・不動産相続の大まかな流れ
・相続登記の方法3つ
・不動産の活用、処分の方法
全体をとらえれば、細かいところを理解しやすくなるかなと思います
初めての相続で分からないことだらけですが、頑張っていきましょう!
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